API Suite 利用規約
第1章 総則
第1条(規約等の適用)
- API Suiteは、ソフトバンク株式会社(以下「当社」といいます。)の提供するサービスです。
- API Suite利用規約(以下「本利用規約」といいます。)は、API Suiteの利用に関する条件を定めたものです。
- 各API(第2条(用語の定義)に定義)のご利用には、本利用規約のほか、各APIの提供条件書の個別の条件が適用されます。
- 各APIの提供条件書は、本利用規約の一部を構成するものとします。
- 本利用規約とサービス説明書(第2条(用語の定義)に定義)の規定が異なるときは、特に定めのない限り、サービス説明書の規定が本利用規約に優先して適用されるものとします。
- 本サービスに紐づくすべての各APIの契約が終了した場合、本サービスの利用契約も終了となります(本サービスの利用契約終了後、あらたに各APIをご利用いただく場合には、本サービスならびに各APIの申込みが必要となります。)。
第2条(用語の定義)
本利用規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
- 「本サービス」とは、本利用規約に基づき、当社が契約者に提供するサービスで、当社が別途契約者に対して提示するサービス説明書に定めるサービスをいいます。
- 「契約者」とは、当社との間で、第10条(契約の成立)の定めに従い利用契約を締結する法人その他の団体をいいます。
- 「利用契約」とは、第10条(契約の成立)の定めに従い、本利用規約に基づき当社と契約者との間に締結される本サービスの利用に関する契約をいいます。
- 「本規約等」とは、本利用規約、利用契約、サービス説明書とサービスガイドラインの総称をいいます。
- 「サービス説明書」とは、当社が別途提示する「API Suiteサービス説明書」をいいます。
- 「サービスガイドライン」とは、契約者が各APIを利用するにあたっての条件、内容など、本利用規約とは別に当社が定めるものの総称をいいます。
- 「各API」とは、本サービスを通じて契約者に提供される全てのAPIの総称をいいます。
- 「APIキー」とは、契約者が各APIを利用するに際し必要となる認証情報であり、利用契約に基づき当社が契約者に払い出すものをいいます。なお、APIキーにはAPIの利用範囲が定義されており、APIキー毎に利用可能なAPIが異なります。
- 「API仕様書」とは、各APIの利用方法や利用条件など、各APIを利用するうえで契約者が参考とするドキュメントをいいます。
- 「開発支援サイト」とは、当社が契約者に対して交付するログインIDおよび契約者が登録したパスワードを用いる方法によりアクセスを許容する、各APIおよびそれに関する連絡事項、技術情報の閲覧、各APIの利用・停止などの申請をすることを目的とするWEBサイトをいいます。
- 「カスタマーポータルサイト」とは、当社が契約者に対して提供する、カスタマーサポートを提供することを目的とするWEBサイトをいいます。
- 「API利用サービス」とは、契約者が、本サービスおよび各APIを利用してサービス利用者に対して提供するサービス、アプリケーションなどをいいます。
- 「サービス利用者」とは、契約者からAPI利用サービスの提供を受ける者をいいます。
- 「ソフトウェア」とは、当社が提供する本サービス専用のアプリケーション、当社がWeb上で提供する本サービス専用のサイト、ならびにソフトウェアに付随するユーザマニュアルおよびその他の文書をいいます。
- 「データ等」とは、本サービスを通じて提供される全てのデータ、文章、音声、画像、映像、イラスト、情報などの総称をいいます。
- 「契約者保有データ」とは、本サービスのサーバ上において契約者が保管・管理・記録するもの(ファイル、データ、ソフトウェアなどを含みますがこれらに限りません)をいいます。
- 「契約者データ等」とは、契約者保有データならびに本サービスを利用することにより本サービス用設備に蓄積される契約者のデータ、ログ、情報およびコンテンツをいいます。
- 「契約者追加データ」とは、契約者が本サービスを利用し、当社が提供する本サービスに追加したデータをいいます。なお、当該データの追加先が当社の提供するサービス以外の場合の定めは利用契約もしくはサービスガイドラインによるものとします。
- 「使用許諾を受けた第三者」とは、契約者からAPI利用サービスの開発および運用などで業務委託を受け、本サービスを利用できる者をいいます。
- 「連絡責任者」とは、本サービスに関する責任者として契約者が定めた者をいいます。
- 「消費税等相当額」とは、消費税法および同法に関連する法令の規定に基づき課税される消費税の額ならびに地方税法および同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額その他契約者が支払いに際して負担すべき公租公課の金額をいいます。なお、消費税法および同法に関連する法令の規定が改定された場合は、改定後の消費税率が適用されます。
- 「本サービス用設備」とは、本サービスを当社の顧客(契約者を含む)に対して提供するにあたり、当社が自らの責任と負担で手配・設置するコンピュータ、電気通信回線その他の機器およびソフトウェアをいいます。
- 「知的財産権」とは、著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第27条および第28条の権利を含みます。)、意匠権、実用新案権、商標権、特許権その他一切の知的財産権の総称をいいます。
- 「反社会的勢力」とは、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいいます。)、暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいいます。)、暴力団関係団体、暴力団関係者その他の反社会的勢力の総称をいいます。
- 「機密情報」とは、本規約等の履行に関して、または本サービス遂行のため当社より提供を受けた技術上または営業上その他の情報をいいます。
- 「秘密書類」とは、秘密情報が記録された全ての文書、図画、その他の媒体(電磁的に記録されたものを含みます。)ならびにそれらの複製物および改変物をいいます。
- 「パーソナルデータ」とは、契約者の固有ID、本サービスに関する利用履歴(利用履歴、設定情報など)および連携を承諾したサービスの情報などの情報をいいます。
第2章 サービスの定義
第3条(サービスの内容および提供条件)
- 本サービスの内容については、サービス説明書に定めるとおりとします。
- 本サービスは、本利用規約およびサービス説明書に定める提供条件によって提供されます。
- 次に掲げるものについては、契約者へ提供されないものとします。
- データ移行、各種登録などの準備作業、本サービスの利用に関する説明会の実施
- 契約者設備の設定、設置、登録その他の契約者設備に係る作業
- その他サービス説明書に記載のない一切のサービスおよび作業
第4条(サービス内容の変更)
- 当社は、本規約等を変更することがあります。なお、この場合には、契約者に対する条件その他利用契約の内容は、変更後の新しい本規約等を適用するものとします。
- 当社は、前項の変更を行う場合は、当社所定の方法で、変更後の新しい本規約等の内容を事前に契約者に通知するものとします。ただし、変更内容が契約者の不利益にならないと当社が判断した場合にはこの限りではなく、事後すみやかに通知するものとします。
- 契約者が本サービスを利用した場合には、契約者はかかる変更に同意したものとみなし、当社は、変更後の本規約等に定める料金、その他の提供条件等を適用します。
- かかる変更は緊急でやむを得ない場合を除き、当社の指定する変更効力発生日の少なくとも1週間前に契約者に通知します。
- 当社は、開発支援サイトへの掲載の方法により、API仕様を契約者に開示します。API仕様を変更する旨を変更後のAPI仕様とともに、契約者に通知することにより、契約者の同意を得ることなく、いつでもAPI仕様を変更することができるものとし、当社が別に定める場合を除き、変更後のAPI仕様が適用されるものとします。
第5条(サービスの利用可能な区域)
本サービスが利用可能な区域は、日本国内とします。
第6条(使用許諾権の範囲)
契約者は、本利用規約に定める諸条件のもとに、本サービスに含まれるソフトウェア、ドキュメント、組み込まれたイメージなどの制限的かつ非独占的、ならびに譲渡不能なライセンスを本サービスの提供期間中においては有償で使用することを、当社より許諾されます。本利用規約により明確に定められたもの以外のすべての知的財産権は、当社または権利者に帰属されています。
第7条(利用連絡責任)
- 契約者は、連絡責任者をあらかじめ定めた上、当社所定の方法をもって当社へ通知するものとし、本サービスに関する当社との連絡・確認などは、原則として連絡責任者を通じて行うものとします。ただし、緊急やむを得ない場合については、連絡責任者以外からの連絡・通知などを認めるものとし、事後遅滞なく当社と連絡責任者との間で当該の連絡・通知などに内容を確認するものとします。
- 契約者は、利用申込書に記載した連絡責任者に変更が生じた場合、当社に対し、当社が定める所定の方法にて遅滞なく通知するものとします。
第8条(アカウントおよび情報の管理)
- 契約者は、開発支援サイトのログインに必要なログインID、パスワード(以下「アカウント情報」といいます。)およびAPIキーを、自己の費用と責任により厳重に管理し、第三者に利用させたり、貸与、譲渡、売買、質入などをしてはならないものとします。
- 契約者は、正当な権限を有する従業員以外にアカウント情報およびAPIキーを利用させてはならないものとします。
- 開発支援サイトにおいて契約者のアカウント情報およびAPIキーが入力された場合は、当社は当該契約者による利用とみなします。
- 契約者は、アカウント情報およびAPIキーの盗難や不正利用の事実を知った場合、直ちにその旨を当社に通知するものとします。この場合において、当社から指示があったときは、これに従い対応するものとします。
第3章 契約の締結
第9条(申し込み方法)
本サービスおよび各APIの利用を希望する者は、当社所定の方法により利用契約の申し込みを行う必要があります。
第10条(契約の成立)
- 利用契約は、本サービスおよび各APIを利用しようとする者が、当社所定の利用申込書(新規)を当社に提出し、当社がこれに対し当社所定の方法により承諾したときに成立するものとします。なお、当該申込者は本利用規約および各APIの内容を承諾の上、かかる申込を行うものとし、当該申込者が申込を行った時点で、当社は、当該申込者が本利用規約ならびに各APIの提供条件書の内容を承諾しているものとみなします。
- 契約者との間の利用契約の変更について、契約者が当社所定の利用申込書(変更)を当社に提出し、当社がこれに対し当社所定の方法により承諾したときに当事者間における変更後の契約が成立するものとします。
- 当社は、前2項に定める申し込みが次の各号のいずれかに該当する場合、その申し込みを承諾しないことがあります。
- 本サービスまたは各APIの提供開始、またはその提供を継続することが技術上著しく困難なとき
- 利用契約の申込みをした者が、本サービスおよび各APIの料金その他の債務または当社と契約を締結している他の各種サービスに関する料金その他の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあるとき
- 利用契約の申込みをした者が、本サービス、各APIまたは他の当社が提供している各種サービスの利用に関し、利用契約や他の各種サービスにかかる契約などに違反し、または違反するおそれがあるとき(実際に利用契約および他の各種サービスにかかる契約などに違反し利用契約や他の各種サービスにかかる契約などを解約されたことがある場合を含みます。)
- 利用申込書に虚偽の記載があったとき
- 当社より申込内容の事実確認のために公的書類などの提出を要求したときに拒否した場合
- その他当社の業務の遂行上支障があるとき
- 当社は、本サービスまたは各APIの利用契約が成立したときは、すみやかに契約者から届けられた連絡責任者宛に開始通知を実施します。当社からの通知は、通知内容を電子メール、書面など、当社が適当と判断する方法により行います。
- 当社は、各APIの利用申請を承諾する場合には、その旨を利用申請者に通知し、契約者に対しAPIキーを発行するものとします。
- 当社は、利用申込を承諾した後であっても、承諾した契約者が第3項各号のいずれかに該当することが判明した場合には、承諾を撤回できるものとします。
- 本サービスの提供開始日(以下「サービス開始日」といいます。)は、契約者が指定する提供開始希望日と当社による本サービス提供のための準備期間を考慮し、当社が決定し連絡責任者に通知します。
第11条(APIの利用申請)
- 契約者は、各APIを利用するに先立ち、API利用サービス毎に、当社が別に定める方法に従い、API利用サービスの名称および内容、各APIの利用目的、利用申請を行うAPIキーその他の当社が別に定める事項を届け出たうえで、当社が定める方法で利用申請を行い、申請を行ったAPIによっては、当社の審査を受ける必要があります。なお、当社の審査の内容は、契約者が利用申請するAPI利用サービス毎に異なります。
- 当社は、前項に基づく契約者の利用申請があった場合は、当該利用申請に対する承諾の可否を判断するものとします。なお、当社は、第10条(契約の成立)第3項各号に定める事由の一にでも該当する場合は、利用申請を承諾しないことがあります。
- 当社は、第1項に基づく審査の結果、利用申請を承諾する場合には、その旨を契約者に通知し、契約者に対しAPIキーを発行します。
- 当社は、第1項に基づく審査の結果、利用申請を承認しない場合には、その旨を契約者に通知します。この場合において、契約者がなお各APIの利用を希望するときは、契約者は、利用申請の内容の修正を行ったうえで、第1項の定めに従い、再度当社に対して利用申請を行うものとします。
- 各APIの利用開始日は、第3項の定めに従い契約者がAPIキーの発行を受けた後、開発支援サイトより「APIを利用開始する」ボタンの押下によりAPIキーの利用が可能となった日とします。
第12条(最低利用期間と違約金)
- 本サービスの最低利用期間は、サービス説明書に定めるとおりとします。
- 各APIの最低利用期間は、各APIの提供条件書に定めるとおりとします。
- 契約者による利用契約の解約または当社による利用契約の解除により、前項の最低利用期間が経過する前に利用契約が終了した場合、契約者は、本サービスおよび各APIの最低利用期間に満たない月数分に相当する月額利用料金を、違約金として当社に一括して当社が定める期日までに支払うものとします。ただし、以下の各号のいずれかに該当する場合には、この違約金は発生しないものとします。
- 本利用契約または各APIの契約の定めに従い当社が損害賠償に応じるべき事態が発生し、これを理由として利用契約の解約がなされた場合
- 契約者が所在地を移転する場合において、移転先が本サービスまたは各APIの提供区域外であり、または当社が技術上その他の理由により本サービスまたは各APIを提供できないために、やむなく利用契約の解約がなされた場合
第13条(契約者の氏名等の変更の届出)
- 契約者は、商号主たる事務所の所在地および代表者の氏名、本サービス利用のためのアカウントに関連付けられた電子メールアドレス、請求書の送付先、当社に届け出た銀行口座などの支払い方法、合併による承継、その他の当社が指定する事項に変更があったときまたはかかる変更の予定を認識したときは、当社に対し、遅滞なく当該変更の内容について通知するものとします。
- 前項の届出があったときは、当社は、その届出のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
- 契約者が第1項に規定する変更を当社に届け出ないときは、当社が契約者から届出を受けている商号、主たる所在地への郵送あるいは電子メールアドレスへの電子メールの送信を行った場合、当該通知は契約者に対して行われたものとみなします。
- 当社は、契約者が第1項に従った通知を怠ったことにより契約者が通知の不到達その他の事由により損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとします。
第14条(権利義務の譲渡)
契約者は、当社の書面による事前の承諾を得ない限り、利用契約に基づき自らが有する権利または自らが負う義務およびこの契約上における契約者の地位を、第三者に譲渡、再使用許諾、質権その他担保に供してはならないものとします。ただし、合併、会社分割などの法定の会社再編手続による場合は、この限りではないものとします。
第4章 利用の制限、中断、廃止等
第15条(利用の制限)
- 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがあるときは、災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保、または秩序の維持その他公共の利益のため、本サービスの利用を制限することがあります。
- 当社は、契約者が本サービス用に使用される設備またはシステムの使用もしくは運営に支障をきたす行為、またはそのような行為が相当な確度をもってなされる可能性を当社があらかじめ察知した場合には、本サービスの利用を制限することがあります。
- 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、契約者への事前の通知または承諾を要することなく、本サービスの全部または一部の提供を中断することができるものとします。この場合、遅滞なく本サービスの提供の停止につき契約者に通知するものとします。
- 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき、または支払いを怠るおそれがあることが明らかであるとき
- 契約者が当社に対し虚偽の事実を通知したとき
- 契約者が第37条(禁止行為)の規定に違反したと当社が認めたとき
- 第10条(契約の成立)第3項に定める申込の拒絶事由に該当するとき
- 前各号に掲げる他、当社が不適切と判断する態様において本サービスを利用したとき
- 当社は、アプリケーションまたはコンテンツの変更内容を審査し、本サービスの利用を一時的に停止または利用契約を解除することがあります。
第16条(一時的な中断)
- 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、契約者への事前の通知または承諾を要することなく、本サービスまたは各APIの全部または一部の提供を停止または中止することができるものとします。この場合、遅滞なく本サービスの提供の停止につき契約者に通知するものとします。
- 本サービス用設備の故障により保守を行う場合
- 当社の責に帰すべき事由によらず、本サービスまたは各APIの提供に利用が不可欠なソフトウェアについて、当該ソフトウェアを当社へ提供する第三者が、当社に対する当該ソフトウェアの提供を中止または中断した場合
- 運用上または技術上の理由でやむを得ない場合
- 第31条(免責)の各号記載の事由に該当した場合
- 当社は、本サービスまたは各API用設備の定期点検を行うため、契約者に事前に通知の上、本サービスまたは各APIの提供を一時的に中断できるものとします。ただし、緊急やむを得ないと当社が判断する場合には、事前の通知を要しないものとし、事後すみやかに通知するものとします。
- 当社は、本条に基づき当社が行った措置に基づき契約者に生じた損害について一切の責任を負いません。
第17条(バックアップ)
- 当社は、本サービス用設備の故障または停止などの設備保全、本サービスの維持運営の目的のため、当社所定の範囲に限り契約者データ等を一時的にバックアップする場合があります。
- 当社は、本サービス用設備などの故障その他いかなる理由においても、契約者データ等が消失、破損したために発生した損害について、一切責任を負わないものとします。
第18条(サービスの廃止)
- 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、本サービスの全部または一部を廃止し、廃止日をもって利用契約の全部または一部を解約することができるものとします。
- 廃止日の6か月前までに契約者に通知した場合
- 本サービス用設備を当社に提供する第三者が、当該提供を廃止し、当社の合理的な努力をもってしても、当社が代替の本サービス用設備を構築することができない場合
- 本サービス提供に利用が不可欠なソフトウェアについて、当社と当該ソフトウェアを当社へ提供する第三者との間のライセンス契約などが終了し、当社の合理的な努力をもってしても、当社が代替のソフトウェアを利用することができない場合
- 第31条(免責)各号記載の事由に該当した場合
- 前項に基づき本サービスの全部または一部を廃止する場合であっても、当社は既に契約者から支払われている利用料金などについては、契約者に返還しないものとします。
第5章 利用契約の解除
第19条(契約者が行う契約の解除)
- 契約者は、解約を希望する月の前月初日から前月最終営業日までに当社が定める方法により当社に通知することにより、解約希望月の末日をもって利用契約を解除することができるものとします。なお、解約希望月の記載のない場合または解約希望通知到達日が解約希望月の当月以後であった場合、解約希望通知が当社に到達した日の翌月を契約者の解約希望月とみなすものとします。
- 契約者は、解約日において未払いの利用料金などまたは支払遅延損害金がある場合には、直ちにこれを支払うものとします。
- 第1項の規定にかかわらず、当社が第22条(サービス利用料金、算定方法)第3項により利用料金を変更し、契約者が当該変更を承諾しない場合は、当社による当該変更についての通知日から1週間以内にその旨を当社に届け出ることにより、本サービスの利用契約を解除することができるものとします。
第20条(当社が行う契約の解除)
- 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、契約者に対して是正を求める事前の通知もしくは催告を要することなく利用契約の全部もしくは一部を当社の定める通知により解除することができるものとします。
- 自ら振り出しもしくは引受けた手形または小切手が不渡りとなった場合
- 差押え、仮差押え、仮処分もしくは競売の申立があったとき、または租税滞納処分を受けた場合
- 破産手続開始、特定調停手続き開始、会社更生手続開始もしくは民事再生手続開始その他これらに類似する倒産手続き開始の申立があったとき、または清算に入った場合
- 前各号のほか財産状態が悪化し、またはその虞があると認められる相当の事由がある場合
- 解散または事業の全部もしくは重要な一部を第三者に譲渡しようとした場合
- 監督官庁から営業の取消・停止処分などを受けたとき、または転廃業しようとした場合
- 利用契約に基づく債務を履行せず、または利用契約(本利用規約を含む)に違反し(ただし、治癒が可能な軽微な違反に限ります。)、当社が相当な期間を定めて是正を催告したにもかかわらず、当該期間内に履行または是正されない場合
- 利用申込書、その他通知内容などに虚偽記入があった場合
- 第37条(禁止行為)各号のいずれかに該当する場合
- 第18条(サービスの廃止)の規定により本サービスの全部が廃止された場合
- その他、契約者の責に帰すべき事由により、当社の業務に著しい支障を来たすとき、または来たす虞があると認められる場合
- 契約者の所在が不明な場合
- 契約者は、自己が前項各号の一に該当した場合、相手方に対し負担する一切の金銭債務につき、当然に期限の利益を喪失し、当社の債務が履行されたか否かを問わず、支払遅延損害金とともに、当社が定める日までにこれを支払うものとします。
第21条(契約終了後の措置)
- 契約者は、利用契約が終了した場合、終了理由の如何にかかわらず、利用契約終了後直ちに、次の各号に定めるものについて、当社の指示に従って、返還、廃棄または消去するものとします。当社は、必要に応じて、契約者に当該返還、廃棄または消去を証明する書面の提出を要求することができるものとします。
- 本サービスの利用にあたって当社から提供を受けた機器、ソフトウェア、各種資料
- 契約者設備などに格納されたソフトウェアおよび資料など
- 上記(1)および(2)の全部または一部の複製物
- 当社は、利用契約が終了した場合で契約者から書面による要求があったとき、本サービスの利用にあたって契約者から提供を受けた資料など(資料などの全部または一部の複製物を含みます。以下同じとします。)を遅滞なく破棄するものとします。また、当社は、利用契約終了理由の如何にかかわらず、本サービス用設備などに記録された資料などおよび契約者データ等を直ちに破棄できるものとします。なお、当社の本サービス用設備に記録された資料などおよび契約者データ等の消去に関して、契約者または第三者に発生した損害につき、当社は一切の責任を負わないものとします。
- 本条の定めは、利用契約の一部が終了した場合についても、終了した部分に相当する本サービスの範囲において、準用されるものとします。
- 利用契約が終了した場合であっても、第14条(権利義務の譲渡)、第18条(サービスの廃止)、本条、第22条(サービス利用料金、算定方法)、第23条(利用料金の支払義務)、第24条(利用料金の支払方法)、第25条(遅延利息)、第31条(免責)、第33条(秘密情報の取り扱い)、第35条(パーソナルデータの取り扱い)、第38条(知的財産権)、第45条(反社会的勢力の排除)、第46条(分離可能性)、第47条(合意管轄)、第49条(準拠法)および第49条(疑義解釈)の規定は、対象となる事項が存続する限り、有効に存続します。
第6章 料金等
第22条(サービス利用料金、算定方法)
- 本サービスの利用料金、算定方法などは、サービス説明書の料金表に定めるとおりとします。
- 各APIの利用料金、算定方法などは、APIごとに異なり、当該料金は当社が別に定める場合を除き、開発支援サイトに定めるとおりとします。
- 当社は、本サービスおよび各APIの利用料金を変更することがあります。なお、この場合には、本サービスの利用料金は当該変更後の内容となるものとします。ただし、利用料金の増額変更は、以下の事由に基づき相当な範囲内で行うものとします。
- 物価上昇・経済事情の変動などにより、現行料金が不相当になった場合
- 本サービスの内容または機能などが拡充された場合
- その他、本サービスの技術上または運用上、やむを得ない理由がある場合
- 当社は、前項の変更を行う場合は、緊急でやむを得ない場合を除き、30日以上の予告期間をおいて、変更後の本サービスの利用料金、算定方法などの内容を当社の定める方法により契約者に通知するものとします。
- 当社は、月の途中で本サービスまたは各APIの利用が開始した場合、当該月の支払金額は、月額利用料金から日割計算しないものとします。
- 当社は、契約者からの料金プランなどの変更申請により月額利用料金、無料利用分およびその他の利用条件について変更が発生する場合、当社が申請を受理し変更手続きが完了した翌月より適用するものとします。
- 当社は、第19条(契約者が行う契約の解除)第1項のとおり、解約希望通知が当社に到達した日の翌月を契約者の解約希望月とみなし、当該月の支払金額は、月額利用料金から日割計算しないものとします。
第23条(利用料金の支払義務)
- 契約者は、サービス開始日(ただし各APIの場合は利用開始日とします。)から起算してサービス終了日までの期間(以下、「利用期間」といいます。)について、本サービスの利用料金およびこれにかかる消費税等相当額を利用契約に基づき支払うものとします。
- 利用期間において、第16条(一時的な中断)および第18条(サービスの廃止)に定める本サービスの提供の中断、停止その他の事由により本サービスを利用することができない状態が生じたときであっても、契約者は、利用期間中の利用料金およびこれにかかる消費税等相当額の支払を要します。
第24条(利用料金の支払方法)
契約者は、本サービスの利用料金およびこれにかかる消費税等相当額を、当社からの請求書に従い、当社が指定する期日までに当社指定の銀行口座へ振込む方法により支払うものとします。なお、支払に必要な振込手数料その他の費用は、契約者の負担とします。
第25条(遅延利息)
- 契約者が、本サービスの利用料金その他の利用契約に基づく債務の弁済を怠った場合、当社は契約者に対し支払期日の翌日から完済の日までの日数に応じ、年利14.5%の割合による遅延損害金の支払いを請求できるものとします。
- 前項の遅延損害金の算出方法は、1年を365日とした日割計算とし、1円未満は切り捨てるものとします。
第7章 保守・障害対応
第26条(本サービス用設備の障害等)
- 契約者は、本サービスが利用できないなどの不具合を発見した場合、契約者設備、インターネット接続および本サービス利用のための環境に故障、その他の不具合がないことを確認のうえ、その旨を当社に通知するものとします。
- 当社は、本サービス用設備について障害があることを知ったときは、遅滞なく契約者にその旨を通知するものとします。ただし、本サービスの提供に支障の生じない軽微なものと当社が判断した場合はこの限りではありません。
- 当社は、当社の設置した本サービス用設備に、本サービスの提供に支障の生じる障害があることを知ったときは、遅滞なく本サービス用設備を修理または復旧します。
- 前3項のほか、契約者または当社の一方が本サービスに不具合が発生したことを知ったときは、遅滞なく相手方に通知し、当社が必要と認める場合、修理または復旧などの処置について、両者協議を行い、各自の行うべき対応措置を決定したうえでそれを実施するものとします。
第27条(善管注意義務)
当社の本サービス提供にかかる履行責任は、本サービスの利用期間中、善良なる管理者の注意をもって本サービスを提供することに限られるものとします。本サービスが契約者の利用用途に適合するかについて、当社はその責を負いません。
第28条(本サービスの確認等)
- 当社は、本サービスの提供開始後においても、法令および本利用契約の遵守状況の確認、または当社もしくはサービス利用者その他の第三者の権利、財産、安全を確保するために、いつでも本サービスについて、クロールその他のモニターを行うなど、当社が必要と考える措置を講じることができるものとします。
- 当社は、前項に基づく確認などの結果、契約者によって提供されるAPI利用サービス等が不適当と判断した場合は、当該不適当と判断したAPI利用サービスの変更等の措置を契約者に対して求めることができるものとし、契約者はこれに応じるものとします。
- 契約者は、第37条(禁止行為)または第39条(権利の帰属)に違反して本サービスを提供していることについて自ら了知した、または当社からその旨の通知を受けた場合、各APIの一切の利用を直ちに中止するとともに、その旨当社に報告するものとします。
- 当社は、当社が本サービスに関し、保守、運用上または技術上必要であると判断した場合、契約者データ等について、監視、分析、調査その他の必要な行為を行うことができるものとします。この場合、当社は、契約者データ等につき、善良な管理者の注意義務をもって管理するものとし、事前の契約者の文書による了解なく、当社および第42条(再委託)に定める再委託先以外の第三者に開示もしくは漏洩しないものとします。ただし、本項は当社の監視義務を規定したものではありません。
第8章 責務等
第29条(契約者の義務等)
- 契約者(「使用許諾を受けた第三者」を含みます。)が本規約等に違反し、または不正行為により当社に損害を与えた場合、契約者は、当社が被った損害を賠償するものとします。
- 契約者(「使用許諾を受けた第三者」を含みます。)が本サービスの利用により第三者に対し損害を与えた場合、契約者は、自己の責任でこれを解決し、当社にいかなる責任も負担させないものとします。また、契約者は、本サービスの利用により第三者(「使用許諾を受けた第三者」を含みます。)との間で紛争等が発生した場合、自己の責任で解決するものとし、当社にいかなる責任も負担させないものとします。また、当社に費用等が発生した場合は、契約者がこれを負担するものとします。
- 当社は、本規約等に特別の規定がある場合を除き、本サービスの利用により生じる結果について、契約者(「使用許諾を受けた第三者」を含みます。)その他いかなる者に対しても、その原因を問わず、いかなる責任も負担しないものとします。
- 当社が契約者に対して損害賠償責任を負う場合、当社が負担する各暦年度中の賠償金の累積額は、本規約等に特別の規定がある場合を除き、当該暦年度中に契約者が当社に支払った本サービスの利用料金の総額を上限とするものとします。ただし、その原因が当社の故意または重過失のみによる場合、当社は契約者が被った通常の直接損害を賠償するものとします。
- 当社および契約者は、本規約等に特別の規定がある場合を除き、いかなる場合にも、自己の責めに帰することのできない事由から生じた損害、予見の有無を問わず特別な事情から生じた損害、間接的損害、派生的損害、逸失利益、データおよびプログラム等の無体物に生じた損害ならびに第三者からの損害賠償請求に基づく損害については、互いに賠償責任を負わないものとします。
第30条(契約者の責任)
- 契約者は、自己の責任において本サービスを用いてAPI利用サービスを開発、提供するものとし、本サービスの利用、API利用サービスおよび契約者追加データについて一切の責任を負うものとします。なお、契約者は以下の事項を決定し処理するものとします。
- 本サービスを適正に利用するために必要な契約者の人物的業務体制の整備・維持
- 本サービスを利用する契約者のご担当者、「使用許諾を受けた第三者」、その他の者に対する利用方法の指導
- 契約者は、本サービスを利用して契約者追加データを登録する場合、追加するサービス利用者の範囲および追加データについて明示的に説明したうえで、サービス利用者より求めがあった場合に限り実施するものとします。
- 契約者は、自己の費用と責任により、当社による本サービスにおける契約者追加データの取扱いに関して必要となる一切の第三者の許諾、承諾を取得するものとします。
- API利用サービス等が第37条(禁止事項)第1項各号の違反に該当するまたは該当するおそれがあるとして当社と第三者との間で問合わせ、苦情、紛争等が生じたときは、契約者は自らの費用および責任においてこれを解決し、当社を免責せしめるものとします。
- 前項にかかわらず、当社は、自らが紛争等の解決にあたることが合理的に必要と認められる場合においては、前項に定める第三者との紛争等を自ら解決することができるものとし、この場合、契約者は、当該紛争等に関して当社が被った損害を賠償するものとします。
第31条(免責)
- 当社は、故意または重過失による場合を除き、当社による本サービスの提供の廃止、停止、利用不能または変更等、契約者が本サービスを利用したこと、または利用できなかったことにより契約者に生じた損害について、一切責任を負わないものとします。
- 何らかの理由により当社が責任を負う場合であっても、当社は契約者が過去1か月間の当社に支払った利用料金を超えて賠償する責任を負わないものとし、また、付随的損害、間接損害、特別損害、将来の損害および逸失利益にかかる損害については、賠償する責任を負わないものとします。
- 当社の責めに帰さない通信障害や契約者のネットワーク状況により本サービス、各APIまたはAPI利用サービスをご利用できない場合、当社はその責任を契約者およびサービス利用者に対して負わないものとします。
第32条(非保証)
当社は、本サービスおよび本サービスに付随して提供されるサービスその他が、契約者の期待する水準に達していること、特定の目的に適合していること、ウィルス等に感染していないこと、掲載情報が正確であること、真実であること等を含め、いかなる保証をもしません。
第33条(秘密情報の取り扱い)
- 契約者は、秘密情報について、当社の書面による承諾なく、第三者(「使用許諾を受けた第三者」を除きます。)に開示または漏洩しないものとします。ただし「使用許諾を受けた第三者」が本条に違反した場合、契約者の違反として本規約等を適用することができるものとします。
- 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報については秘密情報として取り扱わないものとします。
- 開示を受けた際、既に公知であった情報、または秘密保持義務を負うことなく既に被開示者が保有している情報
- 被開示者が、正当な権利を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に入手した情報
- 開示後、相手方から提供を受けた情報に依存せず、独自に開発した情報
- 開示後、利用契約に違反することなく、公知となった情報
- 契約者は、API利用サービス等の提供のために秘密情報を知る必要のある自己の役職員で、本規約等に定める義務を遵守することに同意している者のみに秘密情報を開示することができるものとします。
- 契約者は、本条に定める秘密保持義務を遵守するため、機密情報と機密書類を他の資料および物品等と明確に区別し、善良なる管理者の注意を払って保管するものとします。
- 契約者(「使用許諾を受けた第三者」を含みます。)は、本サービスの利用により知り得た当社の販売上、技術上またはその他の業務上の秘密(本規約等の内容、各API仕様書等を含みます。)を本サービス利用のためにのみ使用するものとし、当社の承諾なしに第三者(「使用許諾を受けた第三者」を除きます。)に公表しまたは漏洩しないものとします。ただし「使用許諾を受けた第三者」が本条に違反した場合、契約者の違反として本規約等を適用することができるものとします。
- 契約者は、事前に当社の書面による承諾を得ない限り、秘密書類の全部または一部を複製または改変することはできないものとします。ただし、APIキーについては、API利用サービス等の提供のために必要最小限の範囲で複製することができるものとします。
- 契約者は、利用契約が期間満了、解約、解除等により終了した場合、すみやかに当社の指示に従い、秘密書類を当社に返還し、または破棄するものとします。
- 第1項および第3項の規定にかかわらず、契約者がAPI利用サービス等の提供に必要な業務の一部を第三者に委託する場合、契約者は、本規約等に基づき自己が負う義務と同等以上の義務を当該第三者に課し、かつ、当該第三者を適切に監督して当該義務を遵守させることを条件として、当該第三者に対してAPI利用サービス等の提供のために必要最小限の範囲で、秘密情報および機密書類を開示することができるものとします。この場合、契約者は、当該第三者の行為について一切の責任を負うものとし、当社は、契約者の故意または過失の有無にかかわらず、当該第三者の行為を契約者自身の行為とみなし、契約者に対して利用契約に基づく責任を問うことができるものとします。
- 秘密情報の開示を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を利用契約の履行または本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用し、本サービス遂行上必要な範囲内で秘密情報を複製または改変することができるものとします。この場合、契約者は、当該複製または改変された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、秘密情報が契約者データ等である場合、第17条(バックアップ)第1項および第28条(本サービスの確認等)第4項に定める目的についても利用目的として含まれるものとします。
第34条(守秘義務)
- 当社は、本サービスの提供により知りえた契約者(「使用許諾を受けた第三者」を含みます。)の情報は技術上またはその他の義務上の秘密を本サービス提供のためにのみ使用するものとし、以下に該当する場合を除き、契約者(「使用許諾を受けた第三者」を含みます。)の本人識別が可能な形式では第三者に公表しまたは漏洩しないものとします。
- 契約者(「使用許諾を受けた第三者」を含みます。)の同意が得られた場合
- 法令により開示が求められた場合
- 契約者(「使用許諾を受けた第三者」を含みます。)に対し本規約等に基づく義務の履行を請求する場合
- その他、本サービスの運用上、相当の必要性がある場合
- 契約者(「使用許諾を受けた第三者」を含みます。)が本サービスを利用し、または本システムから入手するデータその他の情報に関して、当社は契約者のプライバシーを侵害しない範囲で、本サービスの機能向上のために当該データを利用できるものとします。
- 本条の規定および第33条(秘密情報の取り扱い)は、利用契約が期間満了、解約、解除等により終了した場合も引き続き有効とします。
第35条(パーソナルデータの取り扱い)
- 当社は、契約者のパーソナルデータをプライバシーポリシーに定めるところにより、その目的の遂行に必要な範囲において取り扱うこととします。
- 当社は、開発支援サイトのご利用状況の分析などのため、第三者の提供するアクセスログの収集・解析を行うサービスなどを利用する場合があります。また、これらのサービスの利用に際して、サービスを提供する第三者により、個人を特定しない形でアクセスログ等が収集される場合があります。当社がこれらのサービスを利用する場合は、サービスを利用していること、およびそのサービスのプライバシーポリシーなどについて開発支援サイトに掲載するものとします。
- 当社は、本サービスの提供にあたり、必要最低限の範囲で、お客さまのパーソナルデータを外国にある第三者(アメリカ)に提供する場合があります。
- アメリカの個人情報保護制度および外国にある第三者の措置は以下の通りです。
- アメリカの保護制度:個人情報保護委員会の調査結果(https://www.ppc.go.jp/files/pdf/USA_report.pdf)をご確認ください。
- 措置:委託先の安全管理措置等を確認し、当社が定める契約を締結することにより、委託先は、個人データの取り扱いについて我が国の個人情報取扱事業者に求められる措置と同水準の措置を講じています。
- パーソナルデータの取り扱いに関して、本規約の内容とプライバシーポリシーの内容に矛盾が生じる場合は、本規約の規定が優先して適用されるものとします。
第36条(情報の削除)
- 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約者に何ら催告および通知を行うことなく、当社が保有する契約者に係るすべての電磁的記録を削除することができるものとします。この場合、遅滞なく本サービスの提供の停止つき契約者に通知するものとします。ただし、当社は、契約者の行為または契約者が提供または伝送する(契約者の利用とみなされる場合も含みます。)情報(データ、コンテンツを含みます。)の管理、監視または削除等の義務を負うものではありません。
- 第34条(機密情報の取り扱い)、第37条(禁止行為)第1項各号のいずれかならびに第38条(知的財産権)のいずれかに違反または該当する行為を契約者が行ったと判断したとき
- 契約者の提供した情報が第37条(禁止行為)第1項各号のいずれかの行為に関連する情報であることを知った場合
- 当社は、契約者により追加された契約者追加データについて、その内容が不適当と判断したとき、サービス利用者または契約者その他の第三者から要請があったときなど、自らが必要と判断した場合、当該契約者追加データの全部または一部を、当社の裁量により、当社が提供する本サービスから削除することができるものとします。
- 当社は、第1項および第2項に定める情報の削除処置を取ることが技術的に不可能な場合、契約者に対して第1項各号に該当する行為に関連する情報を削除するよう要請することができ、契約者はかかる要請に遅滞なく応じるものとします。
- 当社は、前各項の権利の行使に代えてまたは権利の行使と共に、契約者に対して事実確認、説明依頼、再発防止および第三者からの請求等があった場合には当該第三者との調整を要請することができるものとします。
第37条(禁止行為)
- 本サービスの利用に際して、契約者は、次の各号に規定する事項を行わないと共に、これらに関する疑義等を生じさせず、かつ当社による本サービスの提供に支障の生じることのないように保証するものとします。
- 本サービスおよび本サービスを通じて提供されるデータ等を、商業目的で不特定多数の者に閲覧・利用させる行為
- 当社または第三者の著作権その他の知的財産権を侵害する行為(各APIについてAPI仕様に従わないアクセス、改変、リバースエンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイル、翻訳またはその他解析行為を含みますが、これらに限りません。)
- 当社または第三者を誹謗もしくは中傷しまたはその名誉を傷つけるような行為
- 当社または第三者の財産またはプライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
- 第三者の設備等または本サービス用設備の利用もしくは運営に支障を与える行為、または与えるおそれのある行為(各API仕様やWEB標準技術に準拠しないリクエスト、制限された回数やデータ量を上回るリクエスト、脆弱性の発見を試みるようなリクエストを含みますが、これらに限りません。)
- 公序良俗に反する行為、または公序良俗に反する情報を他の契約者に提供する行為
- 法令に違反しもしくは違反のおそれのある行為、または法令に違反しもしくは違反のおそれのある情報を他の契約者に提供する行為
- 事実に反する情報または意味のない情報を書き込む行為
- 他人のIDまたはパスワードを不正に使用する行為
- 本サービスの内容や本サービスにより利用しうる情報を権原なく改ざんまたは消去する行為
- 選挙運動またはこれに類似する行為
- 第三者になりすまして本サービスを利用する行為
- ウイルス等の有害なコンピュータプログラム等を使用、送信、掲載または第三者が受信可能な状態にする行為
- 本サービスを通じて入手した情報の改変、翻案、編纂、修正、データベース化等を行う行為
- 当社に対して有する権利または当社に対して負う義務の全部または一部を第三者に譲渡、継承または担保に供す行為
- その他法令もしくは公序良俗に違反し、または当社もしくは第三者に不利益を与える行為
- 前各号のいずれかに該当するおそれがあると当社が判断する行為
- その他、当社が不適切と判断する行為
- 契約者は、第1項各号のいずれかに該当する行為がなされたことを知った場合、または該当する行為がなされるおそれがあると判断した場合は、直ちに当社に通知するものとします。
- 契約者は、自己が第1項に定める禁止事項に該当した場合、相手方に対し負担する一切の金銭債務につき、当然に期限の利益を喪失し、当社の債務が履行されたか否かを問わず、支払遅延損害金とともに、当社が定める日までにこれを支払うものとします。
第9章 知的財産権等
第38条(知的財産権)
- 契約者による本サービスの利用は、利用契約に従って本サービスの利用権が付与されるのみであり、当社または権利者が保有する本サービスに係る著作権、商標権、意匠権、特許権その他の知的財産権に関する利用の許諾、譲渡等を契約者に行うものではありません。
- 契約者はソフトウェアの全部もしくはその一部が、有効な著作権もしくは特許の対象となっているか否かにかかわらず、ソフトウェアが当社の専有情報および企業秘密を構成するものであることに同意するものとします。
- 契約者は、ソフトウェアの全部もしくは一部に含まれるすべての情報およびデータの機密を厳に保持し、当社の書面による事前承諾を得ることなく係る情報およびデータを第三者に公表、伝達もしくは開示することも公表、伝達もしくは開示の許可も行ってはなりません。
- 契約者は、ソフトウェアのアクセス権を有する者にソフトウェアの全部もしくは一部の不正な複製もしくは開示を行わせないことを確実とするために、あらゆる措置を講じることに同意します。
- 当社または当社の指定するものが表示した著作権表示を削除または変更しないこと。
- 契約者は、本条に違反する行為を第三者(「使用許諾を受けた第三者」を含みます。)に行わせないものとします。これらの者が本条に違反した場合、ご利用者の違反として本規約等を適用することができるものとします。
- 本条の規定は、本サービスの利用期間終了後も効力を有するものとします。
第39条(権利の帰属)
- 本サービス、本サービスに関わるソフトウェア、ドキュメント、組み込まれたイメージ等コンテンツおよび本サービスに付随して作成される資料等に関する所有権、著作権、特許権、商標権、意匠、ノウハウ等の知的財産権およびその他一切の権利は、当社または権利者に帰属し法律および国際条約によって保護されています。
- 本サービスを通じて提供される全てのデータ、文章、音声、画像、映像、イラスト、情報等(以下、併せて「データ等」といいます。)および本サービスに関する、著作権、商標権、肖像権、著作者人格権を含む一切の知的財産権は、当社または当該権利を有する第三者に帰属します。
第10章 雑則
第40条(通知・連絡等)
- 当社から契約者への通知は、本規約等に特段の定めのない限り、通知内容を電子メール、書面、開発支援サイトおよびカスタマーポータルサイトに掲載するなど、当社が適当と判断する方法により行います。
- 前項の規定に基づき、当社から契約者への通知を電子メールの送信または開発支援サイトおよびカスタマーポータルサイトへの掲載の方法により行う場合には、契約者に対する当該通知は、それぞれ電子メールの送信または開発支援サイトおよびカスタマーポータルサイトへの掲載がなされた時点から効力を生じるものとします。
第41条(お問い合わせ)
- 契約者は、当社が別に定める方法に従い、本サービスに関する問い合わせを行うことができます。
- 当社は、前項に基づく契約者からの問い合わせに対して誠実に対応するものとします。ただし、当社は契約者からの全ての問い合わせに回答することを保証するものではありません。
- 本条に基づき契約者が当社に対して行った問い合わせ内容および当該問い合わせに対する当社からの回答内容については、当社は、当社が提供するサービスの品質向上の目的のため、開発支援サイト、その他当社が別途管理運営するWEBサイトにおいて公表する場合があります。
- 当社は、本条に基づく契約者からの問い合わせに対する回答の業務について、当社が別途指定する第三者に委託することができるものとし、かかる場合、当該委託に必要な範囲で、契約者に関する情報および問い合わせ内容を当該委託先の第三者に対して提供するものとします。
- 本サービスに関する契約者からの問合せは、契約者が当社に届け出た連絡責任者から行うこととし、当社は、当該連絡責任者に対して回答するものとします。
- 保守管理のご利用方法等について、当社が必要に応じて利用規則を定めた場合、契約者はそれを遵守するものとします。
第42条(再委託)
当社は、契約者の事前の承諾を得ることなく、契約者に対する本サービスの提供に関する業務の全部または一部を当社の費用と責任において第三者に再委託(再々委託等を含みます。)できるものとします。この場合、当該の第三者による本サービスの提供は、当社による提供とみなすものとします。
第43条(API利用サービスの広告)
契約者は、API利用サービスの提供にかかる広告(オンラインによる公告を含みます。)を行う場合、次の各号に定める事項を遵守するものとします。
- 特定商取引に関する法律、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律、消費者契約法、不当景品類および不当表示防止法その他の関係法令に違反しないこと
- 虚偽、誇大な表現等によりサービス利用者その他一般消費者に誤認を与えるおそれのある表示をしないこと
- 当社が提供、提携、もしくは保証していると誤解を与えるおそれのある表示をしないこと
- 公序良俗に反する表示または社会風俗に悪影響を与えるおそれのある表示をしないこと
- 法令に反する内容を含むサイト・媒体、公序良俗に反する内容を含むサイト・媒体、反社会的行為を肯定・礼賛する内容を含むサイト・媒体、異性紹介事業など出会いを目的としたサイト・媒体において広告を行ってはならないこと
第44条(クレジット表示)
- 当社は、契約者に対し、本利用規約で定める範囲での標章・ロゴ・画像(以下、総称して「クレジット」といいます。)の利用を許諾します。契約者は、自らが提供するAPI利用サービスにおいて、次の各号に定める条件を遵守の上、クレジットを表示しなければならないものとします。
- クレジットの要素(HTMLソースを含みます)の一部または全部を改変その他外観に対する変更を行わないこと
- 当該API利用サービスが各APIを利用し開発されていることが明確となるように表示を行うこと
- 当社は、前項に定めるクレジットの利用許諾を自己の裁量に基づきいつでも取消または変更することができるものとします。
第45条(反社会的勢力の排除)
- 当社および契約者は、次の各号に定める事項を現在および将来にわたって表明し、保証するものとします。
- 自らが反社会的勢力に該当しないこと
- 自己の代表者、役員または主要な職員(雇用形態および契約形態を問いません。)が反社会的勢力に該当しないこと
- 自己の主要な出資者その他経営を支配していると認められる者が反社会的勢力に該当しないこと
- 直接、間接を問わず、反社会的勢力が自己の経営に関与していないこと
- 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有していないこと
- 反社会的勢力に対して資金等の提供ないし便宜の供与等をしていないこと
- 自己の代表者、役員または経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないこと
- 当社および契約者は、自らまたは第三者をして次の各号に定める行為を行ってはならないものとします。
- 相手方または第三者に対する暴排法第9条各号に定める暴力的要求行為
- 相手方または第三者に対する法的な責任を超えた不当な要求行為
- 相手方または第三者に対する、脅迫的な言動または暴力を用いる行為
- 偽計または威力を用いて相手方または第三者の業務を妨害し、または信用を毀損する行為
- 以下の各号のいずれかに該当する者(以下「委託先等」といいます。)に対しても、前2項の規定を遵守させる義務を負うものとします。
- 当社・契約者間の取引に関連する契約(以下「関連契約」といいます。)の代理または媒介を第三者に委託している場合における当該第三者
- 関連契約を第三者と締結している場合における当該第三者
- 前2号に規定する第三者から下請または再委託を受けている者(下請または再委託が数次にわたる場合は、その全てを含みます。)
- 当社および契約者は、自らまたは自己の委託先等が第1項または第2項の規定に違反している事実が判明した場合、直ちに相手方にその事実を報告するものとします。
- 当社および契約者は、相手方に対し、相手方または相手方の委託先等による第1項および第2項の規定の遵守状況に関する必要な調査を行うことができる。この場合、相手方は当該調査に協力し、これに必要な資料を提出するものとします。
- 当社および契約者は、相手方または相手方の委託先等が第1項または第2項の規定に違反している事実が判明した場合、何らの催告なしに、当社・契約者間で締結されたすべての契約の全部または一部を解除し、かつ、相手方に対して反社会的勢力の排除のために必要な措置を講ずるよう請求することができるものとします。
- 前項の規定により、相手方から当社・契約者間で締結された契約を解除された場合または反社会的勢力の排除のために必要な措置を講ずるよう請求された場合、当社および契約者は、当該相手方に対し、その名目を問わず、当該解除または措置に関し生じた損害および費用の一切の請求をしないものとします。
- 当社および契約者は、第6項の規定により当社・契約者間で締結された契約を解除したことにより損害を被った場合には、相手方に対してその損害の賠償を請求することができるものとします。
第46条(分離可能性)
本利用規約および各APIの提供条件書のいずれかの条項が何らかの理由により無効または執行不能とされた場合であっても、本利用規約および各APIの提供条件書の他の条項が当然に無効または執行不能となるものではなく、また、かかる場合には、当該規定は、有効かつ執行可能となるために必要な限度において限定的に解釈されるものとします。
第47条(合意管轄)
契約者は、当社との間で本サービス、本規約等または各APIの提供条件書について訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所、または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意するものとします。
第48条(準拠法)
本サービスの利用ならびに本規約等および各APIの提供条件書の適用および解釈は、日本法に準拠するものとします。
第49条(疑義解釈)
利用契約に定めのない事項および利用規約および各APIの提供条件書の規定において解釈の疑義などが生じた事項については、両者別途協議のうえ解決するよう努めるものとします。
第50条(書面の提出等)
当社が必要と認める場合は、申込書、特約申込書、その他の通知書面などの提出又は契約上の合意について、当社指定のクラウド型電子契約システムの方法によることができるものとします 。
2017年8月9日 制定
2017年11月20日 改訂
2020年2月20日 改訂
2021年4月1日 改訂
2022年4月1日 改訂
2023年10月19日 改訂
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